住宅の贈与税と税理士紹介です。

住宅の贈与税と税理士紹介

贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が払います。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。


贈与税の税額の求め方=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります。Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0。Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円。 Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円。Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円です。 


一方、贈与税がかからない場合もあります。例えば、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なケース。奨学金の支給を目的とする特定公益信託や、財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるもののケースです。


贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。

住宅の贈与税と税理士紹介 TOP